2008年01月20日

古紙配合率偽装問題

<再生紙偽装>品質は現場任せの無責任体質 会見の大手4社
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080118-00000170-mai-soci

 日本製紙に端を発したリサイクル紙の再生率偽装だが
これもTBSへのメールでの内部告発であきらかになったらしい。

 日本製紙以外にも多くの製紙企業が偽装を行っており
同日に記者会見を行うという極めて異様な事態となった。
各社否定しているが、連絡を取り合っていたと見るのが自然だろう。
現場の責任にしているらしいが
これまでの食品偽装の事件などを見ても
経営者が知らなかったとは考えにくい。

 各紙製品の大元の原料のが偽装であっただけに
それらを使ったのものが全て再生率偽装になったことになる。
多くの日本の紙製品は世界からの信頼を失ったという。

 この事件をみてもわかるように
内部告発を促進することはメーカーに危機感を持たせ
商品の信頼性を上げることになるのだ。

 ただこれだけの事件を起こしたにもかかわらず
日本製紙以外の経営者は辞任をしないという。
元々、処分は経営者自身のモラルなどに頼るべきではない。
取引先、消費者が経営陣、会社を詐欺罪などで告発し
社会的な制裁が加えるべきなのだろう。
posted by 匿名 at 11:23| Comment(0) | TrackBack(0) | その他

2007年08月08日

【某青果市場】青果物上での喫煙は喫煙は許されるか

日本の受動喫煙対策「先進国で最低レベル」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070808-00000004-yom-soci

 たばこの煙に寛容な日本社会の姿が、「たばこ規制枠組み条約(FCTC)」を批准した各国の報告書から浮き彫りになった。

 今や職場や公共施設だけでなく、飲食店やバーでも「禁煙」が世界の潮流になりつつあるのに、日本ではせいぜい「分煙」どまり。対策がなかなか進まない現状に対し、各国報告書を集計したNPO法人日本禁煙学会では「日本は先進国の中で最低レベル」の烙印(らくいん)を押している。(記事より一部引用)



 日本では喫煙対策が最低レベルだと言う。
全く持ってその通りだろう。
某青果市場の喫煙に関しても最終的に行政は
「OK」のサインを出した。
これはのちのち公開することになると思うが
市長名でその文書が届いた。 
「洗えばすむことだろう?」とでも言いたいのだろう。

 そのような人間でも首長をつとめることができるのだから
日本の禁煙対策は最低レベルの烙印を押されても仕方がない。

 このような人間をトップに据えることは
禁煙者だけでなく、良質の喫煙者にとってもマイナスなのだ。
posted by 匿名 at 18:26| Comment(0) | TrackBack(0) | その他

2007年08月04日

なぜ卸売市場に処分が下らない

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070803-00000128-reu-bus_all
東京労働局、フルキャストに事業停止命令
8月3日16時29分配信 ロイター

 [東京 3日 ロイター] 厚生労働省東京労働局は3日、人材派遣大手のフルキャスト<4848.T>が労働者派遣法で禁じられている港湾荷役業務に労働者を派遣したとして、同社に対し労働者派遣事業の停止命令を出した。
 港湾荷役業務に労働者を派遣した神戸市内の同社支店3カ所は2カ月間、それ以外の全店舗は1カ月間の事業停止とした。
 事業停止はいずれも8月10日から。東京労働局によると、神戸市の3支店は、5月1日から2日にかけ労働者を港湾荷役業務に派遣した。労働者派遣法では、専門的な技術を要し危険を伴う港湾荷役、建設、警備への労働者派遣を禁止している。東京労働局はまた、フルキャストに対し再発防止策の構築など業務改善命令を出した。
 東京労働局は、今年3月27日、フルキャストが、建設や警備業務への労働者派遣を繰り返していたとして、同社に対し業務改善命令を出した。しかし、改善命令が出された後の5月に港湾荷役への派遣を行ったことがわかり、東京労働局は「改善状況が確認できなかった」と認定した。
最終更新:8月3日16時29分


 派遣業法違反で人材派遣会社フルキャストに業務停止命令が下った。
改善命令を無視し、違法行為を続けていたのが悪質と判断されたからだ。

 一方、情けないのが農林水産行政だ。
宇部大同青果、某青果市場、ミートホープ、日本ライス・・・
それぞれ問題が発覚したにもかかわらず
行政は処分を下すどころか業者と結託して隠蔽に走った。

 隠蔽に走る行政職員を厳罰に処する仕組づくりを早急にしないと
この業界の体質は永遠にかわらないであろう。


東京労働局
平成19年8月3日 一般労働者派遣事業主に対する労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣事業改善命令について
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2007/20070803-kaizen/20070803-kaizen.html
posted by 匿名 at 17:30| Comment(0) | TrackBack(1) | その他