2007年05月31日

良心市で料金払わず検挙 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?b=20070531-00000140-mailo-l39

 良心市(無人商品販売所)で料金を支払わずに野菜を持ち去ったとして、高知署は30日までに高知市や土佐町の47〜86歳の男女16人を窃盗の疑いで一斉検挙した。被害額は1件当たり200円〜2600円。
(中略)
 西塚ノ原の良心市の経営者は「約40年前から毎月約3万円の被害が出ていた」といっており、土佐山の経営者も「十数年前から始めているが、5年前くらいから顕著になり、毎月1万〜2万円の被害」と訴えているという。
(記事より一部抜粋)



 生産者が受けるべき利益を受けていないという点では
青果市場のせりの不正も同様ではないだろうか?

2007年02月19日

2006年X月X日 伝票改ざんではないのか?

 あるせりで2名の買受人が同時に400円を提示したため、
せり人がそれを告げました。
そしてその内の1名が上の450円を出し落札しました。

 しかしその直後、
経営者がせり人に対し400円を伝票に記入するよう指示をしました。

 自身で伝票を書き換えた場合、
それを知る得るのは経営者と落札した買受人だけです。
伝票をコンピュータに打ち込む事務の人間も
生産者もその事実を知ることは困難でしょう。

 断定はできませんが、
ダンボールなどに入って入荷していないことから
この品物も生産者の方が
直接個別に持ち込んで来ておられるものだと思います。
新人せり人が指示通り伝票に「400」と記入していれば、
450円で売却できたはずのものが、
勝手にこの経営者の判断で400円と伝票に記入されたとすれば、
生産者は損害を被ることになったはずです。

 ある青果物業界紙の方に相談したところ、
私見であると断った上ですが、
それでも業務上横領などには問えないだろうと回答を受けました。

 しかしこれを認めてしまうと、
青果市場というところは
特定の人間のやりたい放題になるのではないでしょうか?

2007年02月18日

落札方法は「適当」か?

2006年X月X日

 ある青果物のせりにおいて
せり人である卸売業者の経営者が不自然なせりを行いました。

 その青果物のせりを待っている、男性買受人と女性買受人。
せりが始まると同時に二人とも同じ金額を提示しました。
他のせり人であれば、二人が同時に提示したことを告げ、
さらにそこから競りあがっていきます。

 しかし、せり人である経営者は
一度金額を読み上げただけで間髪いれず
男性買受人に落札しました。
理由は「付き合いが古いから」。

 その青果物は規格品ではなく、
ふたのないダンボールに入って入荷されました。
伝票の記載もその商品のものだけのようで、
共同販売ではなく農家の方が直接持ってこられた物だと思われます。

 「せり売り」というのは早い話がオークションです。
競りあって価格が上がることで
農家の方はより高い収入を得ることができます。
そういった意味でこれは生産者に対する
背任行為と言えるのではないでしょうか?

 違反すると思われる条例を引用しました。
「3回呼び上げたとき」とありますが、
せり人である経営者は1度しか呼び上げていません。
「抽選その他適当な方法で」とありますが、
「付き合いが長い」というのは適当な方法なのでしょうか?

 ちなみに他のせり人であれば同時に提示したことを告げ、
そこからまた競り合いが始まります。
そうすることによって出荷者の収入、市場の手数料も増え
買受人も公正公平感が保たれているはずなのですが。

○○市公設青果物地方卸売市場業務条例施行規則
(せり売の方法)
第四十五条

2 せり落しは、せり人が申込みのあつた価格のうち最高価格(消費税額及び地方消費税額を含まないものとする。以下同じ。)を原則として三回呼び上げたときに決定し、その申込者をせり落し人とする。
4 せり人は、最高価格をもつて申込みをした者が二人以上あるときは、抽選その他適当な方法によつてせり落し人を決定しなければならない。