2007年02月23日

証拠音声を一旦下げます

 諸事情により一旦音声は下げさせていただきます。ご了承ください。
「辞める」と言う意味ではなく今後行動を起こしてゆく上での措置です。

 ブログの今後についても慎重にアップしてゆく予定です。
これからもどうぞよろしくお願いします。
posted by 匿名 at 22:57| Comment(0) | TrackBack(0) | お知らせ・連絡先 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年7月6日 再び議員にメールを送る

http://naibu-kokuhatu.seesaa.net/article/34420211.html
上記の痴漢行為を再び目の当たりにした私は2006年7月6日(木)15:20:13に
再度、以前相談に乗ってもらった市議会議員にこのメールを送りました。

(以下、伏字・イニシャルをのぞき原文まま)

Iさま
Hさま

 お仕事お疲れ様です。
以前、○○青果のことに関して話させていただいた者です。

 H議員にはメールにて昨年7月ごろ喫煙問題に関して、
I議員には2月にセクハラ問題のことでお話を聞いていただきました。

 ただいま帰省し、○○青果へ買い付けに行っておりますが、
残念ながら全く解決しておりません。
喫煙に関しては健康増進法施行から時間がたつにつれ、悪化の一途をたどっております。
市場へ行くのが苦痛です。

 議会へ陳情書、もしくは請願書を出そうとも考えていますが、
今後、自社ならびに親戚の会社が差別的扱いをうけることも十分予想されますので、
良い方法などがありましたらよろしくお願いします。
最悪の場合、実名での告発も視野に入れようと考えています。

 ○○市の条例、健康増進法などに
明らかに抵触する事項だけでなく、
密集地帯での煙草に関しては火傷、失明の危険性、
痴漢行為に関しては周囲も不快になります。
これは環境型セクハラと呼ばれ
東大では助教授が懲戒処分を受けています。
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060613k0000m040030000c.html

どうぞよろしくお願いします。

 なお帰京の日時は決まっておりませんが、
来週月曜日までは確実に○○におります。

○○○○
携帯 090-XXXX-XXXX
XXXXXXXXX@X.vodafone.ne.jp

以下参考資料

市場内の痴漢行為の一例

2006年6月24日(土曜日) 花きせりの最中、○○青果代表取締役○○○○が買受人・○○○ストアー(息子の方)に女性のでん部を触るよう促し、女性買受人である○○青果のでん部をさわる。
2006年6月30日(金曜日) 地場売り場においてきゅうりのせりの最中、○○○○が買受人・○○○○ストアーに対し「まっちゃん、けつをさわっちゃれ」と言い、○○青果女性職員・○○○○のでん部を触らせる。
2006年7月6日(木曜日) 地場野菜せり場にて○○青果の買受人・○○が○○青果女性職員・○○○○の胸部を触る。なお○○青果買受人と○○○○ストアーは痴漢の常習犯で他の女性買受人にも被害者が多い。

 喫煙に関しては無秩序。
もっとも悪質なのは買受人番号○○○。平気でせり前の青果に灰を落とす。
買受人組合も一応形式的に注意はするが御用組合で効力は全くない。

健康増進法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO103.html
第5章
第二十五条  学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。


○○市公設青果物地方卸売市場業務条例
http://www.city.XXXXX.XXXXXXXXXX.jp/reiki/reiki_honbun/am40703041.html
(物品の品質管理)
第四十四条の二 卸売業者、買受人及びその他市場関係者は、規則で定めるところにより物品の品質管理に努めなければならない。

(指定又は許可の取消しその他の規制)
第五十九条 市長は、市場施設について業務の監督、災害の予防その他市場の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、使用の指定若しくは許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の制限若しくは停止その他の必要な措置を命ずることができる。

(市場秩序の保持等)
第七十五条 市場へ入場する者は、市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為をしてはならない。
2 市長は、市場秩序の保持又は公共の利益の保全を図るため必要があると認めるときは、市場入場者に対し、入場の制限その他必要な措置をとることができる。
(清潔の保持)
第七十六条 使用者は、常に市場施設を清掃し、その清潔を保持しなければならない。
2 市長は、市場の清潔の保持を図るため必要があると認めるときは、使用者に対し、必要な措置を命ずることができる。
posted by 匿名 at 13:58| Comment(0) | TrackBack(0) | 某青果市場 痴漢・喫煙 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする