ある青果物のせりにおいて
せり人である卸売業者の経営者が不自然なせりを行いました。
その青果物のせりを待っている、男性買受人と女性買受人。
せりが始まると同時に二人とも同じ金額を提示しました。
他のせり人であれば、二人が同時に提示したことを告げ、
さらにそこから競りあがっていきます。
しかし、せり人である経営者は
一度金額を読み上げただけで間髪いれず
男性買受人に落札しました。
理由は「付き合いが古いから」。
その青果物は規格品ではなく、
ふたのないダンボールに入って入荷されました。
伝票の記載もその商品のものだけのようで、
共同販売ではなく農家の方が直接持ってこられた物だと思われます。
「せり売り」というのは早い話がオークションです。
競りあって価格が上がることで
農家の方はより高い収入を得ることができます。
そういった意味でこれは生産者に対する
背任行為と言えるのではないでしょうか?
違反すると思われる条例を引用しました。
「3回呼び上げたとき」とありますが、
せり人である経営者は1度しか呼び上げていません。
「抽選その他適当な方法で」とありますが、
「付き合いが長い」というのは適当な方法なのでしょうか?
ちなみに他のせり人であれば同時に提示したことを告げ、
そこからまた競り合いが始まります。
そうすることによって出荷者の収入、市場の手数料も増え
買受人も公正公平感が保たれているはずなのですが。
○○市公設青果物地方卸売市場業務条例施行規則
(せり売の方法)
第四十五条
2 せり落しは、せり人が申込みのあつた価格のうち最高価格(消費税額及び地方消費税額を含まないものとする。以下同じ。)を原則として三回呼び上げたときに決定し、その申込者をせり落し人とする。
4 せり人は、最高価格をもつて申込みをした者が二人以上あるときは、抽選その他適当な方法によつてせり落し人を決定しなければならない。

