2007年02月28日

2006年7月7日 H議員からの返信

 H、I議員にメールを送信した翌日、
H議員から携帯にメールが来ました。

「喫煙に関しても注意しておくそうです。
セクハラに関してはおどろきました。
注意しておくそうです。」


 気になるのが「〜そうです」と言う文言。
議員が直接注意するのではなく、
あくまで「市職員を通じての注意」です。

 翌日7月8日のせりの時間、
いつもいるはずの市場経営者と買受人組合長の姿はありませんでした。

2007年02月23日

証拠音声を一旦下げます

 諸事情により一旦音声は下げさせていただきます。ご了承ください。
「辞める」と言う意味ではなく今後行動を起こしてゆく上での措置です。

 ブログの今後についても慎重にアップしてゆく予定です。
これからもどうぞよろしくお願いします。
posted by 匿名 at 22:57| Comment(0) | TrackBack(0) | お知らせ・連絡先

2006年7月6日 再び議員にメールを送る

http://naibu-kokuhatu.seesaa.net/article/34420211.html
上記の痴漢行為を再び目の当たりにした私は2006年7月6日(木)15:20:13に
再度、以前相談に乗ってもらった市議会議員にこのメールを送りました。

(以下、伏字・イニシャルをのぞき原文まま)

Iさま
Hさま

 お仕事お疲れ様です。
以前、○○青果のことに関して話させていただいた者です。

 H議員にはメールにて昨年7月ごろ喫煙問題に関して、
I議員には2月にセクハラ問題のことでお話を聞いていただきました。

 ただいま帰省し、○○青果へ買い付けに行っておりますが、
残念ながら全く解決しておりません。
喫煙に関しては健康増進法施行から時間がたつにつれ、悪化の一途をたどっております。
市場へ行くのが苦痛です。

 議会へ陳情書、もしくは請願書を出そうとも考えていますが、
今後、自社ならびに親戚の会社が差別的扱いをうけることも十分予想されますので、
良い方法などがありましたらよろしくお願いします。
最悪の場合、実名での告発も視野に入れようと考えています。

 ○○市の条例、健康増進法などに
明らかに抵触する事項だけでなく、
密集地帯での煙草に関しては火傷、失明の危険性、
痴漢行為に関しては周囲も不快になります。
これは環境型セクハラと呼ばれ
東大では助教授が懲戒処分を受けています。
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060613k0000m040030000c.html

どうぞよろしくお願いします。

 なお帰京の日時は決まっておりませんが、
来週月曜日までは確実に○○におります。

○○○○
携帯 090-XXXX-XXXX
XXXXXXXXX@X.vodafone.ne.jp

以下参考資料

市場内の痴漢行為の一例

2006年6月24日(土曜日) 花きせりの最中、○○青果代表取締役○○○○が買受人・○○○ストアー(息子の方)に女性のでん部を触るよう促し、女性買受人である○○青果のでん部をさわる。
2006年6月30日(金曜日) 地場売り場においてきゅうりのせりの最中、○○○○が買受人・○○○○ストアーに対し「まっちゃん、けつをさわっちゃれ」と言い、○○青果女性職員・○○○○のでん部を触らせる。
2006年7月6日(木曜日) 地場野菜せり場にて○○青果の買受人・○○が○○青果女性職員・○○○○の胸部を触る。なお○○青果買受人と○○○○ストアーは痴漢の常習犯で他の女性買受人にも被害者が多い。

 喫煙に関しては無秩序。
もっとも悪質なのは買受人番号○○○。平気でせり前の青果に灰を落とす。
買受人組合も一応形式的に注意はするが御用組合で効力は全くない。

健康増進法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO103.html
第5章
第二十五条  学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。


○○市公設青果物地方卸売市場業務条例
http://www.city.XXXXX.XXXXXXXXXX.jp/reiki/reiki_honbun/am40703041.html
(物品の品質管理)
第四十四条の二 卸売業者、買受人及びその他市場関係者は、規則で定めるところにより物品の品質管理に努めなければならない。

(指定又は許可の取消しその他の規制)
第五十九条 市長は、市場施設について業務の監督、災害の予防その他市場の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、使用の指定若しくは許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の制限若しくは停止その他の必要な措置を命ずることができる。

(市場秩序の保持等)
第七十五条 市場へ入場する者は、市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為をしてはならない。
2 市長は、市場秩序の保持又は公共の利益の保全を図るため必要があると認めるときは、市場入場者に対し、入場の制限その他必要な措置をとることができる。
(清潔の保持)
第七十六条 使用者は、常に市場施設を清掃し、その清潔を保持しなければならない。
2 市長は、市場の清潔の保持を図るため必要があると認めるときは、使用者に対し、必要な措置を命ずることができる。

2007年02月22日

2006年夏 全く変わっていない

 そして、6月に私は再度帰省しました。
議員からの注意があったのだから少しは変化があるだろう、と
淡い期待を抱いて市場へ行きましたが、希望はもろくも崩れ去りました。

 横行する痴漢行為、以前にも増して悪化している喫煙。
散々な状態を再び目にした自分は日付と行為内容を詳細にメモし、
再び市議会議員にメールを送ることにしました。

2006年6月24日(土曜日) 花きせりの最中、○○青果取締役代表○○○○が買受人・○○○ストアー(息子の方)に女性のでん部を触るよう促し、女性買受人である○○青果のでん部をさわる。

2006年6月30日(金曜日) 地場売り場においてきゅうりのせりの最中、取締役代表○○○○が買受人・○○○○ストアーに対し「まっちゃん、けつをさわっちゃれ」と言い、○○青果女性職員・○○○○のでん部を触らせる。

2006年7月6日(木曜日) 地場野菜せり場にて○○青果の買受人・○○が○○青果女性職員・○○○○の胸部を触る。なお○○青果買受人と○○○○ストアーは痴漢の常習犯で他の女性買受人にも被害者が多い。

2007年02月21日

2006年2月27日 I市議会議員と面会

http://naibu-kokuhatu.seesaa.net/article/34330743.html

 私は上記の痴漢を目の当たりにし、
個人の力ですむ問題ではないと考え、
当時行っていたブログで、たまたま互いにお気に入りに登録していた、
市議会議員のI氏にメールで面会を申し入れました。
ちなみにI議員は以前喫煙のことを申し入れた
H議員と同じ会派に属している自民党系の若手議員です。

 その日の夕方、駅前のショッピングセンターの喫茶店で落ち合い、
経営者が喫煙行為を行っている現場の写真
痴漢行為の実態を伝えました。

 私は「帰省時期から自分がリークしたことがばれるとまずいので
注意の時期を少しずらして欲しい」とお願いしました。
I議員はそのことを了承し、
「9月の予算委員会のときに議会で取り上げよう」との回答を受けました。

 ここで私は少し安心したのですが、
このとき互いの意識に若干のずれがあり、
これがその後大きな問題となっていきました。

2006年2月下旬 経営者の悪質な痴漢行為

 2006年2月に帰省した私が青果市場へ行くと
H議員に注意をするようお願いしたにもかかわらず
相変わらず無秩序の喫煙が行われていました。

 そして喫煙だけでなく悪質な痴漢行為を目の当たりにしました。
この青果市場には20代前半の若い女性社員がいるのですが、
経営者がその女性を後ろから羽交い絞めにし、
買受人に胸や股間をまさぐらせていたのです。

 いくらこの経営者が常識知らずで
セクハラ発言を以前から繰り返していたとはいえ、
まさか自分がいない間に
ここまでエスカレートしているとは夢にも思いませんでした。
私の考えが甘かったのでしょう。
今にして思えばその場でこの痴漢行為者2名を殴りつけ、
警察沙汰にしたほうが良かったのかもしれません。

 しかし、残る両親のことを考えるとやはり躊躇せざるをえなかったのです。

音声が倍速再生になる件について

 音源が早送り再生される件に関しましてseesaaに問い合わせたところ
録音した音源のサンプリングレートはseesaaでは未対応のようです。

 サンプリングレートを変更するフリーソフトをダウンロードして
少しいじってみたのですが、やはり早く聞き取りづらいので
しばらく様子をみさせていただくことにしました。
申し訳ありません。

 音源をダウンロードして再生する分には問題は無いようなので、
お手数をおかけしますがよろしくお願いします。

ポッドキャストサポーター
ダウンロードして再生すると大丈夫なのに、ブログ上のプレイヤーで再生すると変になる。
http://podcast-supporter.seesaa.net/article/33608830.html
posted by 匿名 at 13:52| Comment(0) | TrackBack(0) | お知らせ・連絡先

2007年02月19日

2006年X月X日 伝票改ざんではないのか?

 あるせりで2名の買受人が同時に400円を提示したため、
せり人がそれを告げました。
そしてその内の1名が上の450円を出し落札しました。

 しかしその直後、
経営者がせり人に対し400円を伝票に記入するよう指示をしました。

 自身で伝票を書き換えた場合、
それを知る得るのは経営者と落札した買受人だけです。
伝票をコンピュータに打ち込む事務の人間も
生産者もその事実を知ることは困難でしょう。

 断定はできませんが、
ダンボールなどに入って入荷していないことから
この品物も生産者の方が
直接個別に持ち込んで来ておられるものだと思います。
新人せり人が指示通り伝票に「400」と記入していれば、
450円で売却できたはずのものが、
勝手にこの経営者の判断で400円と伝票に記入されたとすれば、
生産者は損害を被ることになったはずです。

 ある青果物業界紙の方に相談したところ、
私見であると断った上ですが、
それでも業務上横領などには問えないだろうと回答を受けました。

 しかしこれを認めてしまうと、
青果市場というところは
特定の人間のやりたい放題になるのではないでしょうか?

2005年夏 議員に注意を頼む

 その青果市場の問題点のひとつとして
卸売会社社員、買受人の場所をわきまえない
悪質な喫煙があげられます。

 野菜の上に灰を落とす、
込み合ったせり場の中でのくわえ煙草、
吸殻を商品の入ったコンテナに投棄する。
おおよそ、人としてのモラルのかけらもありません。

 市場内には「禁煙」と書かれた
立て札が数個たてられており、
買受人組合らからも再三注意があるのですが、
守ろうとする喫煙者は皆無です。

 特筆すべきは
卸売会社の社長がこれらを率先しておこなっていることです。

 私は勉強のため東京に住居を構えていたため
2005年7月ごろ、当時市議会議員の中で唯一といっていい
ホームページを開設し頻繁に更新していたH市議会議員に
「喫煙がひどいので、抜き打ちで見て欲しい」
(注・当時私が使用していたウェブメールは送信済みの
メールを保存する機能がなかったので要旨のみ)
と言う旨のメールを送信しました。

 そして2005年7月13日2:51:08に返信が来ました。
「さっそく行ってみようと思います。
折り返し報告します。」
(受け取ったメールの全文を公開するのは
一応マナーに反する行為だと思いますので要旨だけ)
しかし、その後の連絡はありませんでした。

 実際にH議員が市場へ行ったのか、
行ったとしてどのような注意が行われたのかは定かではありませんが、
2005年夏に悪質な喫煙行為の事実が
一名の議員の耳に入ったことは間違いありません。

2007年02月18日

落札方法は「適当」か?

2006年X月X日

 ある青果物のせりにおいて
せり人である卸売業者の経営者が不自然なせりを行いました。

 その青果物のせりを待っている、男性買受人と女性買受人。
せりが始まると同時に二人とも同じ金額を提示しました。
他のせり人であれば、二人が同時に提示したことを告げ、
さらにそこから競りあがっていきます。

 しかし、せり人である経営者は
一度金額を読み上げただけで間髪いれず
男性買受人に落札しました。
理由は「付き合いが古いから」。

 その青果物は規格品ではなく、
ふたのないダンボールに入って入荷されました。
伝票の記載もその商品のものだけのようで、
共同販売ではなく農家の方が直接持ってこられた物だと思われます。

 「せり売り」というのは早い話がオークションです。
競りあって価格が上がることで
農家の方はより高い収入を得ることができます。
そういった意味でこれは生産者に対する
背任行為と言えるのではないでしょうか?

 違反すると思われる条例を引用しました。
「3回呼び上げたとき」とありますが、
せり人である経営者は1度しか呼び上げていません。
「抽選その他適当な方法で」とありますが、
「付き合いが長い」というのは適当な方法なのでしょうか?

 ちなみに他のせり人であれば同時に提示したことを告げ、
そこからまた競り合いが始まります。
そうすることによって出荷者の収入、市場の手数料も増え
買受人も公正公平感が保たれているはずなのですが。

○○市公設青果物地方卸売市場業務条例施行規則
(せり売の方法)
第四十五条

2 せり落しは、せり人が申込みのあつた価格のうち最高価格(消費税額及び地方消費税額を含まないものとする。以下同じ。)を原則として三回呼び上げたときに決定し、その申込者をせり落し人とする。
4 せり人は、最高価格をもつて申込みをした者が二人以上あるときは、抽選その他適当な方法によつてせり落し人を決定しなければならない。